退職金の税金計算シミュレーション

退職金額と勤続年数から、税金と手取り額を自動計算します

令和8年(2026年)の所得税率・復興特別所得税を使った概算です。

計算条件を入力

か月

1年未満の端数は、退職所得控除の計算上1年に切り上げます。

通常の会社員で勤続6年以上なら「一般退職手当等」を選びます。

計算の前提:「退職所得の受給に関する申告書」を支払者へ提出し、同じ年に他の退職手当やiDeCoの一時金がない標準的なケースです。

退職金の税金・手取り概算

退職金の手取り額
19,143,628円
税負担率 4.28%
退職所得控除
11,500,000円
課税退職所得
4,250,000円
所得税・復興特別所得税
431,372円
住民税
425,000円
税金合計 856,372円
控除計算の勤続年数 25年
適用した計算区分 一般退職手当等

課税退職所得は、退職金から退職所得控除を差し引いた残額の2分の1で計算しています。

退職金の税金はどう計算する?

退職金は給与や賞与とは分けて「退職所得」として計算されます。一般的な退職手当では、勤続年数に応じた退職所得控除を差し引き、残額の2分の1を課税対象にするため、同額の給与を受け取る場合とは税負担が異なります。この退職金の税金計算シミュレーションでは、次の順番で所得税と住民税を概算します。

1. 退職所得控除

勤続20年以下は原則40万円×勤続年数、20年超は800万円+70万円×(勤続年数-20年)です。計算結果が80万円未満の場合は80万円になります。

2. 課税退職所得

一般退職手当等は、退職金から控除額を差し引いた残額の2分の1です。短期退職手当等と特定役員退職手当等には別の計算ルールがあります。

3. 所得税と住民税

課税退職所得に所得税の速算表を適用し、復興特別所得税を加えます。住民税は原則として市町村民税6%、道府県民税4%です。

退職手当の区分 主な対象 課税退職所得の基本式
一般退職手当等 通常の退職金、勤続6年以上の退職金など (退職金-退職所得控除)×1/2
短期退職手当等 役員等以外で勤続5年以下 控除後300万円までは1/2、300万円超部分は全額
特定役員退職手当等 役員等で勤続5年以下 退職金-退職所得控除(1/2計算なし)

退職金税金計算ツールの使い方

1退職金額を入力

会社から受け取る退職一時金の総額を入力します。企業年金を年金形式で受け取る場合は計算方法が異なります。

2勤続期間を入力

入社日から退職日までの勤続期間を年・月で入力します。1年未満の端数月は控除計算で切り上げられます。

3退職手当の区分を選択

一般、短期、特定役員から選びます。区分が不明な場合は、勤務先の給与・人事担当者や税務署へ確認してください。

4税金と手取りを確認

退職所得控除、課税退職所得、所得税等、住民税、税金合計、手取り額が表示されます。

計算例:退職金2,000万円・勤続25年

一般退職手当等として退職金2,000万円を受け取り、勤続年数が25年の場合、退職所得控除は1,150万円です。控除後の850万円の2分の1である425万円が課税退職所得になります。

退職所得控除800万円+70万円×(25年-20年)=1,150万円
課税退職所得(2,000万円-1,150万円)×1/2=425万円
所得税等所得税速算表で計算した所得税に復興特別所得税2.1%を加算
住民税課税退職所得×10%(市町村民税6%+道府県民税4%、端数処理あり)

実際の支給明細では、端数処理や退職手当の区分、同年中の他の退職一時金の有無によって金額が変わります。結果は資金計画の目安として使い、最終確認は支払者や税務署、税理士へ依頼してください。

このシミュレーションで個別確認が必要なケース

次のケースでは、このページの計算結果だけで税額を確定できません。

  • 同じ年に複数の勤務先から退職金を受け取る
  • iDeCoや企業型DCの老齢一時金と退職金を近い時期に受け取る
  • 過去に受け取った退職金との勤続期間が重複する
  • 非居住者、死亡退職金、解雇予告手当、企業年金の年金受取に該当する
  • 「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない

申告書を提出しない場合、支払時の所得税等は退職金額に20.42%を掛けて源泉徴収され、原則として確定申告で精算します。申告書を提出した場合は、通常、支払者が退職所得控除と税額を計算して源泉徴収するため、退職所得だけを理由とする確定申告は原則不要です。

退職金の税金に関するよくある質問

退職金が退職所得控除額以下なら、一般的なケースでは課税退職所得が0円となり、所得税と退職所得に対する住民税は原則かかりません。控除額は勤続年数で変わります。

1年未満の端数は1年に切り上げます。たとえば勤続19年2か月は20年、20年1か月は21年として退職所得控除を計算します。

課税退職所得がある場合は、原則として市町村民税6%と道府県民税4%の合計10%が退職金の支払時に特別徴収されます。通常の給与にかかる住民税とは別に、その退職金を受け取った年の1月1日時点の住所地へ納入されます。

支払時の所得税等は退職金額に20.42%を掛けて源泉徴収され、原則として確定申告で正しい税額を精算します。このツールは申告書を提出した標準的なケースを前提にしています。

役員等以外の短期退職手当等では、退職所得控除後の金額が300万円以下の部分は2分の1、300万円を超える部分は全額が課税対象です。特定役員退職手当等は2分の1計算を行いません。

iDeCoの老齢一時金も退職所得になる場合がありますが、会社の退職金と受取時期が近いと退職所得控除の調整が必要です。このツールで単純合算せず、金融機関、税務署、税理士へ確認してください。