退職金の税金計算シミュレーション
退職金額と勤続年数から、税金と手取り額を自動計算します
令和8年(2026年)の所得税率・復興特別所得税を使った概算です。
計算条件を入力
1年未満の端数は、退職所得控除の計算上1年に切り上げます。
通常の会社員で勤続6年以上なら「一般退職手当等」を選びます。
退職金の税金・手取り概算
課税退職所得は、退職金から退職所得控除を差し引いた残額の2分の1で計算しています。
退職金の税金はどう計算する?
退職金は給与や賞与とは分けて「退職所得」として計算されます。一般的な退職手当では、勤続年数に応じた退職所得控除を差し引き、残額の2分の1を課税対象にするため、同額の給与を受け取る場合とは税負担が異なります。この退職金の税金計算シミュレーションでは、次の順番で所得税と住民税を概算します。
1. 退職所得控除
勤続20年以下は原則40万円×勤続年数、20年超は800万円+70万円×(勤続年数-20年)です。計算結果が80万円未満の場合は80万円になります。
2. 課税退職所得
一般退職手当等は、退職金から控除額を差し引いた残額の2分の1です。短期退職手当等と特定役員退職手当等には別の計算ルールがあります。
3. 所得税と住民税
課税退職所得に所得税の速算表を適用し、復興特別所得税を加えます。住民税は原則として市町村民税6%、道府県民税4%です。
| 退職手当の区分 | 主な対象 | 課税退職所得の基本式 |
|---|---|---|
| 一般退職手当等 | 通常の退職金、勤続6年以上の退職金など | (退職金-退職所得控除)×1/2 |
| 短期退職手当等 | 役員等以外で勤続5年以下 | 控除後300万円までは1/2、300万円超部分は全額 |
| 特定役員退職手当等 | 役員等で勤続5年以下 | 退職金-退職所得控除(1/2計算なし) |
退職金税金計算ツールの使い方
1退職金額を入力
会社から受け取る退職一時金の総額を入力します。企業年金を年金形式で受け取る場合は計算方法が異なります。
2勤続期間を入力
入社日から退職日までの勤続期間を年・月で入力します。1年未満の端数月は控除計算で切り上げられます。
3退職手当の区分を選択
一般、短期、特定役員から選びます。区分が不明な場合は、勤務先の給与・人事担当者や税務署へ確認してください。
4税金と手取りを確認
退職所得控除、課税退職所得、所得税等、住民税、税金合計、手取り額が表示されます。
計算例:退職金2,000万円・勤続25年
一般退職手当等として退職金2,000万円を受け取り、勤続年数が25年の場合、退職所得控除は1,150万円です。控除後の850万円の2分の1である425万円が課税退職所得になります。
| 退職所得控除 | 800万円+70万円×(25年-20年)=1,150万円 |
|---|---|
| 課税退職所得 | (2,000万円-1,150万円)×1/2=425万円 |
| 所得税等 | 所得税速算表で計算した所得税に復興特別所得税2.1%を加算 |
| 住民税 | 課税退職所得×10%(市町村民税6%+道府県民税4%、端数処理あり) |
実際の支給明細では、端数処理や退職手当の区分、同年中の他の退職一時金の有無によって金額が変わります。結果は資金計画の目安として使い、最終確認は支払者や税務署、税理士へ依頼してください。
このシミュレーションで個別確認が必要なケース
次のケースでは、このページの計算結果だけで税額を確定できません。
- 同じ年に複数の勤務先から退職金を受け取る
- iDeCoや企業型DCの老齢一時金と退職金を近い時期に受け取る
- 過去に受け取った退職金との勤続期間が重複する
- 非居住者、死亡退職金、解雇予告手当、企業年金の年金受取に該当する
- 「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない
申告書を提出しない場合、支払時の所得税等は退職金額に20.42%を掛けて源泉徴収され、原則として確定申告で精算します。申告書を提出した場合は、通常、支払者が退職所得控除と税額を計算して源泉徴収するため、退職所得だけを理由とする確定申告は原則不要です。
退職金の税金に関するよくある質問
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計算根拠・公的情報
法令・税率の確認日:2026年7月30日
本ページは一般的な税額の概算を目的とし、税務相談や申告判断を代替するものではありません。