残業代計算ツール

時給・月給から時間外、深夜、休日労働の割増賃金を概算します

計算条件入力

時間

会社の就業規則や年間休日から確認してください。初期値は月160時間です。

時間
時間
時間
時間
法定時間外は25%、月60時間超は50%、深夜は25%、法定休日は35%の割増を初期設定にしています。

計算結果

残業代の概算合計
¥53,000
基礎時給
¥2,000
固定残業代との差額
¥53,000
法定時間外分
¥50,000
深夜・休日など
¥3,000
区分 時間 倍率 概算額
結果は概算です。実際の残業代は就業規則、所定労働時間、除外賃金、端数処理、代替休暇、固定残業代の契約内容により変わります。

残業代計算ツールで確認できること

この残業代計算ツールでは、1時間あたりの基礎賃金に、法定時間外労働、深夜労働、法定休日労働、月60時間を超える時間外労働の割増率を掛けて、残業代の目安を計算できます。時給が分かる場合はそのまま入力し、月給制の場合は月給と月平均所定労働時間から基礎時給を換算できます。

給与明細の残業手当を確認したい従業員、人事・経理担当者、給与計算実務能力検定の学習者が、残業代の計算方法を短時間で確認できるように設計しています。固定残業代やみなし残業代がある場合は、実際の割増賃金との差額も概算できます。

残業代の基本計算式

残業代 = 1時間あたりの基礎賃金 × 対象時間 × 割増率を含む倍率

法定時間外労働は1.25倍、深夜労働は0.25分の上乗せ、法定休日労働は1.35倍、月60時間を超える時間外労働は1.50倍を目安にします。

労働区分 一般的な割増 このツールでの扱い
法定時間外労働 25%以上 基礎時給 × 1.25 × 時間
月60時間を超える時間外労働 50%以上 基礎時給 × 1.50 × 時間
深夜労働 25%以上 基礎時給 × 0.25 × 時間として追加分を計算
法定休日労働 35%以上 基礎時給 × 1.35 × 時間

入力例:時給2,000円で20時間残業した場合

時給2,000円、法定時間外労働20時間、深夜労働5時間の場合、法定時間外分は2,000円 × 1.25 × 20時間 = 50,000円です。深夜労働の追加分は2,000円 × 0.25 × 5時間 = 2,500円となり、合計は52,500円です。

月給制の場合は、月給に含めるべき固定手当と、残業代計算から除外される手当を分けて確認する必要があります。通勤手当、家族手当、住宅手当などは実態により扱いが変わるため、会社の規程と法令上の考え方を確認してください。

固定残業代・みなし残業代がある場合

固定残業代がある場合でも、実際に発生した割増賃金が固定残業代を上回るときは、差額の追加支給が必要になる可能性があります。このツールの「固定残業代・みなし残業代」欄に給与明細や雇用契約書の金額を入力すると、概算の不足額を確認できます。

たとえば計算上の残業代が70,000円、固定残業代が45,000円の場合、差額25,000円が追加支給の目安です。固定残業代に含まれる時間数、対象賃金、超過時の精算方法が明記されているかも確認しましょう。

残業代計算で間違いやすい点

  • 所定労働時間を超えた時間と、法定労働時間を超えた時間を混同する
  • 深夜労働の25%上乗せと、時間外労働の25%割増を別に考えない
  • 月60時間超の時間外労働を通常の25%割増のまま計算する
  • 固定残業代があるため、超過分の精算が不要だと誤解する
  • 月給から基礎時給を出すときに、月平均所定労働時間を確認しない

関連ツール

参考にした公的情報

割増賃金率や労働時間の考え方は、厚生労働省の労働時間・休日に関する制度、e-Gov法令検索の労働基準法などで確認できます。実務で支給額を確定する場合は、最新の法令、就業規則、雇用契約、給与規程を必ず確認してください。

残業代計算に関するよくある質問

残業手当の計算方法で迷いやすい点を整理します

このツールは一般的な割増率を使った概算です。実際の給与明細では、就業規則、月平均所定労働時間、端数処理、除外賃金、固定残業代、代替休暇などで金額が変わります。

深夜労働は原則として25%以上の割増です。法定時間外労働が深夜に重なる場合は、時間外割増25%と深夜割増25%を合わせて、通常賃金の1.50倍を目安にします。

月60時間を超える法定時間外労働は、50%以上の割増率で計算するのが原則です。このツールでは「月60時間超」欄に入力した時間を1.50倍で計算します。

月給制では、残業代計算の基礎となる賃金を月平均所定労働時間で割って1時間あたりの基礎賃金を出します。対象に含める手当や除外できる手当は、給与規程と法令上の扱いを確認してください。

まず実際の労働時間から割増賃金を計算し、その金額から固定残業代を差し引きます。計算上の残業代が固定残業代を上回る場合は、差額が追加支給の目安です。