通勤手当 非課税限度額計算ツール

電車・バス、マイカー、自転車通勤の非課税額と課税対象額を概算します

計算条件入力

最も経済的かつ合理的な経路の定期券代などを入力します。

一定条件の加算は月5,000円を上限として概算します。

結果は給与計算前の概算です。支給規程、通勤経路、最新の国税庁資料を確認して処理してください。

非課税限度額の計算結果

課税対象になる通勤手当
¥7,000
非課税限度額
¥18,000
非課税で扱える額
¥18,000
距離別限度額
対象外
加算対象の概算
¥0
項目 金額 扱い
交通機関利用は月15万円を上限に、合理的な運賃等の額まで非課税として概算しています。

このツールで分かること

通勤手当の支給額が非課税限度額を超えるか、超える場合に給与として課税対象に入れる金額はいくらかを概算できます。給与明細の課税支給額、源泉徴収、年末調整前のチェックに使えます。

通勤手当の非課税限度額とは

通勤手当は、一定の範囲内で所得税が非課税になります。ただし、会社が支給した全額が必ず非課税になるわけではありません。電車・バスなどの交通機関利用は合理的な運賃等の額を基準に、マイカーや自転車などの交通用具利用は片道距離ごとの限度額を基準に判定します。

非課税限度額を超えた部分は給与として課税対象に含めます。給与計算では、基本給や残業代だけでなく、通勤手当の課税・非課税の区分も毎月の所得税や年末調整に影響するため、給与明細を作成する前に確認しておくとミスを減らせます。

非課税額と課税対象額の基本式

非課税で扱える額 = 支給された通勤手当と非課税限度額の小さい方

課税対象額 = 支給された通勤手当 - 非課税で扱える額

マイカー・自転車通勤の距離別限度額

片道の通勤距離 月額非課税限度額 実務メモ
2km未満0円原則として全額課税対象
2km以上10km未満4,200円短距離の自動車・自転車通勤
10km以上15km未満7,100円距離区分を給与規程と照合
15km以上25km未満12,900円実費支給でも限度額超過分に注意
25km以上35km未満18,700円片道距離で判定
35km以上45km未満24,400円高速道路利用時は別途確認
45km以上55km未満28,000円長距離通勤の限度額
55km以上65km未満31,600円令和8年4月以後の改正区分に注意
65km以上38,000円長距離区分の上限

入力例:マイカー通勤で月25,000円支給される場合

片道20kmのマイカー通勤で会社から月25,000円の通勤手当が支給される場合、距離別の非課税限度額は12,900円です。この場合、非課税で扱える額は12,900円、課税対象額は12,100円になります。

交通機関とマイカーを併用する場合は、合理的な定期代、距離別限度額、有料道路代、駐車場代などの扱いを分けて確認します。このツールでは月15万円を全体上限として概算しますが、実務では通勤経路の合理性や会社の支給規程も合わせて確認してください。

給与計算で間違いやすいポイント

  • 通勤手当を全額非課税として処理してしまう
  • 片道2km未満のマイカー・自転車通勤を非課税にしてしまう
  • 交通機関の定期代と会社の支給額を混同する
  • 非課税限度額を超えた部分を課税支給額へ入れ忘れる
  • 社会保険料の標準報酬月額では、通勤手当を含めて考える点を見落とす

関連ツール

参考にした公的情報

通勤手当の非課税限度額は、国税庁のマイカー・自転車通勤者の通勤手当電車・バス通勤者の通勤手当をもとに整理しています。改正や個別事情により扱いが変わることがあるため、給与計算を確定する前に最新情報を確認してください。

通勤手当の非課税限度額に関するよくある質問

給与計算で迷いやすい課税・非課税の判定を整理します

合理的な運賃等の額が月15万円まで非課税です。最も経済的かつ合理的な経路の定期代などを基準に確認します。

片道2km未満のマイカー・自転車通勤は、原則として非課税限度額が0円です。会社から支給された通勤手当は給与として課税対象になる点に注意してください。

所得税で非課税になる通勤手当でも、社会保険料の標準報酬月額では原則として報酬に含めます。所得税の課税・非課税と、社会保険料の扱いを分けて確認してください。

毎月の給与計算で課税対象額として処理するのが基本です。誤って処理した場合は、会社の給与計算担当者や税理士に確認し、年末調整や修正処理で整合させる必要があります。