雇用保険料計算ツール|令和8年度

総支給額と事業区分から、本人負担・会社負担・労使合計をすぐに計算します

雇用保険料の計算条件

基本給・残業手当・通勤手当など、対象となる支給額を合計します。
時間

入力値はブラウザ内で計算され、サーバーへ送信されません。

雇用保険料の計算結果

1か月分・一般の事業・令和8年度料率

本人負担
¥1,500
300,000円 × 0.50%
会社負担
¥2,550
300,000円 × 0.85%
労使合計
¥4,050
合計料率 1.35%
確認項目計算結果
本人負担率0.50%
会社負担率0.85%
労使合計率1.35%
給与・賞与からの差引後¥298,500
加入要件の確認はオフです。料率計算のみを表示しています。

令和8年度の雇用保険料を計算する前に

この雇用保険料計算ツールは、2026年4月1日から2027年3月31日までの料率を使用します。実務では賃金に含める項目、事業区分、端数処理、被保険者資格を勤務先や所轄のハローワークで確認してください。

雇用保険料の計算方法

雇用保険料は、健康保険や厚生年金のように標準報酬月額を使わず、実際の賃金総額に料率を掛けて計算します。給与明細を確認する従業員は本人負担、採用コストや人件費を見積もる担当者は会社負担と労使合計を確認してください。

本人負担の雇用保険料 = 雇用保険の対象となる賃金総額 × 労働者負担率
会社負担の雇用保険料 = 雇用保険の対象となる賃金総額 × 事業主負担率

計算例:月給30万円・一般の事業

令和8年度の一般の事業では、本人負担率は0.5%、会社負担率は0.85%です。対象賃金が300,000円なら、本人負担は1,500円、会社負担は2,550円、労使合計は4,050円になります。本人の給与から差し引いた後の金額は298,500円です。所得税や健康保険料などはこの差引後金額に含めていません。

令和8年度の雇用保険料率

事業区分本人負担会社負担労使合計
一般の事業0.50%0.85%1.35%
農林水産・清酒製造の事業0.60%0.95%1.55%
建設の事業0.60%1.05%1.65%

会社負担には、失業等給付・育児休業給付にかかる負担に加え、雇用保険二事業の料率が含まれるため、本人負担と同額ではありません。料率は年度で変わることがあるため、別年度の給与や賞与を検算する場合は該当年度の公表資料を使ってください。

雇用保険料の計算対象になるもの・ならないもの

区分主な例入力時の扱い
対象になりやすい基本給、残業手当、深夜手当、通勤手当、住宅手当、賞与賃金総額に含める
通常は対象外出張旅費、慶弔見舞金、休業補償費、解雇予告手当賃金総額に含めない
個別確認が必要名称だけでは労働の対償か判断できない手当、実費弁償と賃金が混在する支給賃金台帳と支給目的を確認

課税・非課税の区分と雇用保険の賃金区分は同じではありません。たとえば、所得税で非課税となる範囲の通勤手当でも、雇用保険料の計算では原則として賃金に含めます。給与明細の総支給額をそのまま使う前に、対象外の支給が混ざっていないか確認しましょう。

端数処理と加入要件の注意点

本人負担の1円未満

給与や賞与から源泉控除する場合は、50銭以下を切り捨て、50銭1厘以上を切り上げます。本人が会社へ現金で支払う場合は、50銭未満を切り捨て、50銭以上を切り上げます。このツールでは選択した方法を本人負担へ適用し、会社負担は表示上1円単位に四捨五入して概算します。労使合計は、表示した本人負担と会社負担の合計です。

パート・アルバイトの加入目安

原則として、週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある労働者は雇用保険の対象です。ただし、昼間学生、季節的雇用、複数事業所で働く場合などは個別の扱いがあります。画面の判定は入口となる目安であり、資格の確定ではありません。

雇用保険料計算ツールの使い方

  1. 基本給、手当、通勤手当などから雇用保険の対象となる賃金総額を入力します。
  2. 月額、賞与1回分、年額のうち、入力した金額に合う期間を選びます。
  3. 一般、農林水産・清酒製造、建設から事業区分を選びます。
  4. 給与天引きか現金支払いかを選び、「雇用保険料を計算する」を押します。

社会保険全体の概算が必要なら社会保険料計算ツール、賞与から税金や社会保険料をまとめて差し引きたい場合は賞与手取り計算ツールも利用できます。

よくある質問

基本給、残業手当、通勤手当、賞与など、労働の対償として支払われる賃金が対象です。出張旅費や慶弔見舞金などは通常含みません。名称ではなく支給の実態で判断します。

被保険者に支払う賞与が賃金に該当する場合は対象です。「賞与1回分」を選び、対象となる賞与額を入力してください。

異なります。雇用保険は実際の賃金総額に料率を掛けます。健康保険・介護保険・厚生年金は、原則として標準報酬月額や標準賞与額を使います。

源泉控除と現金支払いでは50銭ちょうどの扱いが異なり、会社の慣習的な端数処理の特約が影響する場合もあります。対象賃金に含めた手当と端数処理を確認してください。